【審美歯科の費用】支払方法や歯科で値段が違う理由、医療費控除など

審美歯科の費用について

日本の保険制度では、むし歯や歯周病などの病気の治療や、歯がなくなった部分をブリッジや入れ歯で補う治療には保険が効きますが、審美性を高める(見た目を良くする)治療には保険が適用となりません。 見た目を良くするのが目的の場合には自由診療となります。

歯科医院によって値段が異なる理由

保険が効かない自由診療は、歯科医院が独自に料金を設定することができます。そのため、医院によって料金に違いが出てきます。
 
例えば、同じ「オールセラミッククラウン」であっても、医院により扱っているセラミックの材料や発注する技工所が異なるため、クラウン作製にかかる費用が異なります。このため、同じ種類のクラウンでも医院により料金が異なります。
また、医師の技術や医院の設備、治療環境・保証プログラムなども様々です。
 
医院選びにおいては、費用だけでなく他の要素も考慮して総合的に判断しましょう。

再治療が必要になった場合の費用は?

セラミックが欠けてしまったり、ラミネートベニアが外れてしまったりなど、治療後に何らかのトラブルが生じることがあります。このようなときのため、自由診療に対する保証制度を実施している歯科医院があります。
 
保証を受ける条件や保証期間などは、医院によって違いがあります。治療費だけでなく、治療後の保証についても、事前に確認することをおすすめします。

審美治療の費用は医療費控除の対象となります

審美歯科で支払った医療費は、控除の対象となります。支払った医療費の一部が還付金として戻ってきます。
還付金を受けるには、確定申告を行う必要があります。

対象となる医療費

1年間(1月1日~12月31日)に支払った金額が10万円を超えた場合、医療費控除の対象となります。
(総所得が200万円未満の場合は、総所得の10%の金額を超えた場合に控除の対象となります)
保険金が出ている場合は、保険金額を差し引いた金額が控除の対象となります。

家族の医療費を合算できます

医療費控除の対象となる医療費は、自分のために支払った医療費だけでなく、生計を共にしている親族の医療費を合算することが可能です。

ローンやクレジットカードで医療費を支払った場合は?

ローンやクレジットカードを利用して医療費を支払った場合も、医療費控除の申請は可能です。この場合、医療機関の領収書やローン契約書のコピーが必要になります。
 
ローンやクレジットカードを使用する場合は、支払い期間に関係なく、その年に発生した金額が対象となります。(分割手数料や金利は、控除の対象となりません)

通院費や市販の風邪薬も対象になります

公共の交通期間を利用する場合には、交通費も医療費控除の対象となります。(自家用車のガソリン代や駐車料金は対象となりません)
また、市販の風邪薬など医薬品の購入にかかった費用も、対象となります。(医師の処方がなくても対象となります)

手続きについて

医療費控除の申請に必要なものは次の通りです。必要な書類を税務署へ提出します。

  • 医療費の領収書・交通費や医薬品のレシート(写しでも可)
  • 保険金など補填金がある場合は、その金額がわかるもの
  • 還付金を受け取る口座の番号
  • 申告書
  • 印鑑
    など
申告の期限は?

医療費控除の申請は、確定申告期間でなくてもできます。また、5年までさかのぼって申告することも可能です。

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